社会保障、あるいはその他連邦政府や州からの支援を受けているオレゴン州の被災者は、被災支援がそれらの給付手当に影響を及ぼすのではないかという心配をする必要はありません。
連邦政府からの被災支援は収入扱いされません。
国税局の規則では、弁済額が保険などによって二重支払いされていない限り、資格限定のある被災支援の給与額は、収入としては扱われません。
IRSの規定では、下記の用途目的のために給与された支援金は、資格限定のある被災支援金とみなされます:
- 大統領が緊急宣言をした災害の被害により必要となった、個人、家族、生活、もしくは葬儀のための妥当かつ必要な費用。これら費用の中には、災害のために必要となった医療、歯科治療、住宅、個人資産あるいは交通費などへの支援金が含まれます。
- 大統領が緊急宣言をした災害の被害により必要となった、個人住宅の修理または機能回復のための妥当かつ必要な費用。個人住宅は所有物件も賃宅も含みます。
- 大統領が緊急宣言をした災害の被害により必要となった、個人住宅内の個人資産を修復あるいは買い替えるための妥当かつ必要な費用。
資格限定となる被災支援額は、大統領が緊急宣言をした災害の被害によって、州や地方自治体から被災者に支払われる支援金額も含まれます。
被災支援金は、社会保障、メディケア、および連邦失業保険税(による給付金)などと同様に、所得税、自営業者税、または雇用税の対象にはなりません。源泉徴収は必要とされません。ただし、課税規定により失業者給付金は、所得として扱われます。
災害損害のために被災支援金の給付を受けた場合は、災害損害は、所得税の控除対象にはなりません。災害損失あるいは医療費のために支援金が給付された場合は、災害損失の控除申告をしないで下さい。